セルフメディケーション税制改正(令和4年(2022年)1月1日)より、「イスクラ麻杏止咳顆粒S(45包)」 「小青竜湯エキス[細粒]28(12包)」「錠剤葛根湯(120錠/350錠)」が、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象医薬品となりました。
医薬品3品目が、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象医薬品となりました
2022年02月01日
セルフメディケーション税制改正(令和4年(2022年)1月1日)より、「イスクラ麻杏止咳顆粒S(45包)」 「小青竜湯エキス[細粒]28(12包)」「錠剤葛根湯(120錠/350錠)」が、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象医薬品となりました。